静岡市合唱連盟規約
昭和56年7月20日制定
昭和60年4月20日改正
平成2年4月20日改正
平成12年4月8日改正
平成27年4月11日改正
第1章 総 則
第1条 本連盟は静岡市合唱連盟と称し、理事長がこれを代表する
第2条 本連盟の事務局は理事長宅に置く
第2章 目的及び事業
第3条 本連盟は健全なる合唱音楽の研究と実践を目的として併せて合唱団相互の親睦と音楽文化の普及向上を図る
第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う
1、合唱のつどいの開催
2.合唱講習会
3.合唱団相互の親睦を図るための事業
4.その他適当と認めた事業
第3章 会 員
第5条 本連盟は静岡市に在籍し活動している合唱団を以て組織される
第6条 会員は本連盟において決議された事項、および開催事業に積極的に参加しなければならない
第7条 入会、退会、除籍は次の規定による
1.入会は所定の申込書に必要事項を記入し、理事会の承認を得なければならない
2.退会および休会する場合は、書面を以て理事長に届け出なければならない
なお、この場合一且納めた会費は返却しない
3.会員で、規律を乱したりその他本会員として不適当と認められた者は、総会の決議により除籍されることがある
第8条 会員は定められた会費を納入しなければならない
第4章 役 員
第9条 本連盟に下記の役員を置く
1.理事長 一名 2.副理事長 二名 3、会 計 一名
4.庶務二名 5.理事 若干名 6.会計監査二名
第10条上記役員については総会において選出しなければならない
第11条役員の任期は二年とし、再選を妨げない
第12条上記役員の他に顧問および相談役を置くことができる
第5章 総 会
第13条 総会は本連盟会員を以て構成し年一回開催され、理事長がこれを招集する
第14条 その他必要と認めた場合、理事長はこれを招集することができる。また、全会員の三分の一以上の要請があった場合、理事長はこれを招集しなければならない
第15条 総会は、全会員の三分の二以上の出席によって成立し(含委任状)議決は出席者の過半数の賛成に依る。賛否同数の場合は理事長の決するところに依る
第6章 理事会
第16条理事会は、理事長・副理事長・会計・庶務および理事により構成される
第17条理事会は随時開催し、各任務を遂行する
第18条理事会の中に四役会を置くことができる。四役会は、理事長・副理事長・会計・庶務に依って構成される
第7章 代表者会議
第19条 本連盟の運営を円滑に行うため、必要に応じて代表者会議を開催する
第8章 会 計
第20条本連盟の経費は、会員の納める会費および助成金、その他を以てこれに当てる
第21条会計年度は四月より翌年三月までとする
第22条本連盟の会費は年額二千円とし、総会時に納入する
第23条決算は会計監査を受け総会の承認を必要とする
第9章 補 則
第24条本規約の施行に必要な細則は別にこれを定める
第25条本規約の改正は総会の決議に依る
付 則
本規約は制定の日より効力を発する
本規約は平成27年4月11日より施行する